著作権保護法で儲かった、でも悪用は絶対厳禁です
おそるべし著作権侵害
悪用厳禁!著作権保護でボロ儲け?自分で守るだから!簡単確実に著作権保護自分でやってこの情報は情報起業家の為の、いわば「プロ用商材」ですから、一般の方には意味はありません。この商材自体、著作権を保護してありますから、試しに真似てみようと思う方はどうぞ。情報商材にしろ、普通の書籍にしろ、著作権が守られて初めて【作者・著作権者】と主張出来るのです。一番無意味なことは【遵守事項や規約・注意書き】で著作権の侵害には〜円の損害賠償を請求します!という文言。あまりに無防備!あまりに危険!これがアメリカであれば、いいカモにされることでしょう。著作権は【保護されてなんぼ】です!1.遵守事項(必ずお読み下さい)2.著作権保護の重要性3.著作権はこうして守るQ.本当にそんなに効果はあるの?A.あります!何故ならば、効果を発揮させるのは日本国の法律であって私ではないのですから。もっと言えば、私は信用出来なくても、法律は信用出来るでしょう。法律を上手に味方にした者が勝者となるのです。Q.今すぐじゃないとダメなのか?A.それは自由ですが、あなたの商材に目をつけている者がいたとした場合、その者が先にある手段を用いてしまうと、貴方は防ぐ手段を失うか、或いは手段を大きく制限されることになります。いわば、核の均衡と同じです。相手が持てば、こちらも持たざるを得ない。持たないで平和的に関係を維持できるならば、持つ必要はないですが・・・。世の中、世界がそうであるように、人間にしろ、国家しろ、いつ裏切ったり、裏切られたりするか分かりません。Q.この方法は例えるならば【盾】ですか【武器】ですか?A.難しい質問です。正しく【核の均衡】です。守る側の言い分は「これは盾である」でしょうが、攻撃する側、される側の言い分は「武器である」でしょうから・・・。つまり、法律自体がそういう側面を持っているのです。良くも悪くも。と言うことは、結局は先にその技術(ノウハウ)を身につけた者が優位に立てると言うことです。Q.この方法を仮に情報起業家全員が知った場合、どうなるのか?A.そうはならないでしょうが、仮に知れ渡った場合、その時点でお互いに手は出せないでしょう。法律自体が変わって、その法律をいち早く取り入れた手段を最初に見つける者が現れるまでは・・・。Q.情報起業家以外には意味のない物ですか?A.いえ、違います。色々と応用も出来ます。ただ、決して、情報起業家を攻撃するような悪用だけはやめて下さい。意味もなく裁判沙汰にしたくはないでしょう?あくまでも、守る手段です。ただ、自らの権利を侵害する者が現れた時、大いに力を発揮することでしょう!Q.著作権法によれば、最初に発行されたものがオリジナルだと定めているじゃないか?A.とてもいい質問です。あの某有名漫画家と某有名シンガーソングライターとの対立。なぜ?あんなにこじれるのですか?漫画の方が明らかに先ではないですか?そういうことです。本当に最初に発行されたもので簡単に対抗できるならば、世の中、少なくとも、著作権の侵害による争いはないでしょう。特定商取引に関する法律に基づく表示個人情報の取り扱いについて★無断転載・転用を禁じる!って書いても、これって意味ないんです。これだけでは。その理由も本商品の中でキチンと説明してあります。★ホームページ内のコンテンツやメールの文章の無断コピペは著作権法上はどうなるのでしょうか?もしも、違反であると、え?じゃあ、あの商材なんか大変じゃないか!ましてや知らないでその商材を買って実践している購入者はどうするの?【無責任!】この商品は【プロ向け】ですので、長ったらしい能書きは書きません。皆様は、情報商材を売ることにかけては【プロ】ですから。ですから、事前に独自アンケートをした結果をQ&A方式でご紹介します。そこから、判断して下さい。Q.著作権の保護なんか、販売委託した時点で出来てんじゃないの?A.違います。悲しいですが。情報起業家の皆様!もしもこのことを知らないのであれば、今すぐに対処しないと、この情報商材を買った人物が先にあることを実践したら、あなたの著作権など一気に吹っ飛びます。つまり、著作権とは大きく2つあります。@一次的著作権A二次的著作権。加えて、仮に訴訟になった場合、委託販売先、例えば、インフォトップやインフォカートが貴方が訴訟に勝つために必要な書類の提出を拒めば、それ以上、強制は出来ません。従って、委託販売先が、貴方の著作権の保護にまで協力する旨を確約していない限りは、残念ながら、著作権の保護を期待することは出来ません。Q.著作物が世に出た瞬間に著作権が生じて、侵害されれば、例えば、商品内に「著作権の侵害に対しては、○○万円請求する」と書いてあれば、商品購入者はそれに同意したのだから、請求も出来るし、著作権だって生じているのでしょ?A.私も遵守事項やら規約やらで「損害賠償〜万円」というのを見たことがあります。・・・・・。本気で書いているのであれば、情報起業家としては【プロ】でも、法律には関してはやはり【素人】です。世の中で、独力で生き残るには、そこが法治国家であれば、最低限の法律は知っているべきでしょう。商品内容を少しだけ明かしましょう。法律の行使・手続は誰がやるのですか?簡単に言いましょう。例えば、著作権の保護や侵害されたときの対応、訴訟は誰がやりますか?「弁護士」!と答えた貴方はさすが。だが、実際には違います。「弁護士は単なる代理人です。どんな場合でも」これを肝に銘じて下さい。法律的な行為をすることを、専門的に「手続」と言います。訴訟にしろ何にしろ、法律上の手続は【本人】がやるのです。法律上もそう定められています。一部、本人が出来ない状況では、法定代理人が手続をしますが、それでも、弁護士というのは、簡単に言えば代理業であって、根本は本人の代わりです。皆さん、訴訟を経験したことがあれば知っていますね。裁判所より届いた「訴状」にもそう書いてあるはず。裁判をするのは「本人」である。だが、裁判は法律的な知識が求められるので「弁護士」を代理に立てることが出来るというだけのことです。刑事では、最初から下手に自分でやって損したり、時間がかかるのを防ぐために「この訴訟は弁護士が必要〜」とか書いてあります。つまり、話が逸れましたが、損害賠償金は【いくら】というのが「著作権法」で定められています。そのようなことも知らずに、または、購入した側が知らずにいれば、結局は知らない者は損をするのです。Q.あなたは弁護士ですか?弁護士じゃないと出来ない方法ですか?A.違います。私はしがない情報起業家です。唯一少しだけ有利な点があるとすれば、法学部に通い(中退)、司法試験を受けたことがある(落ちました!)程度です。そして、何度も言いますが、法律上の手続は自分でやるのが基本です。そもそも、この方法自体、弁護士でも、知らない方がいる。正確には、ある物を活用するのです。この物自体は弁護士であれば100%知っています。でも、活用方法を知らない方が多い。Q.この方法とは、実際、誰でも出来るのか?A.はい。出来ます。日本語が書ける方であれば誰でも可能です。簡単です。最初は戸惑うかも知れませんが、私のように何十回もやれば・・・とは言いませんが、少なくとも2回目にはなれているでしょう。とにかく、簡単です。Q.この方法とやらは、高いのか?まさか裁判所とかに行ったりするのか?A.いえ、裁判所には行きません。費用もビックリするほど安いです。でも、弁護士に「このようにして下さい」と頼めば、貴方が保護したい著作物の量に応じて最低でも3〜5万円はかかるのでは。それに、裁判所も行きにくいが、法律事務所だって行きにくい。自分で簡単に安くできるならばその方が良いと思いますが・・・。Q.やるタイミングは何時なのか?A.著作物になるものが完成したら即刻。何故ならば、日本はこういう著作権や特許権などが欧米に比べて非常に弱い。苦手である。皆様、敵は国内だけじゃないのです。Q.それにしても、30,000円は高くないか?A.そうですか?この方法を一度知れば、そこから発生するあなたの利益は永久です(著作権法で定める原則権利は、権利者の死後50年。また、財産権は相続できます)それに、侵害者がいれば、晴れて堂々と損害賠償の請求を出来ます。訴訟を起こさないで「和解」でそれなりの金銭を入手することも出来ます。民事であれば当事者の問題ですから、不当な額でなければ、大丈夫です。相手だって、訴訟は嫌でしょう。それに、真に保護していない状態で訴訟を起こしても、勝てないばかりか、時間ばかりかかって、挙げ句には訴訟費用の負担だけで、結局は損をした!何てことも。とは言え、やはり勉強しましょう。売るのが【プロ】ならば、今度は【守りのプロ】になりませんか?「著作権の侵害を発見した場合には、〜万円x違反件数!」・・・。よくある情報商材の注意書き。でも、これ、「自分は素人です」とわざわざ告白するようなもの!(T_T)
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